医療創生大学いわきキャンパス

ハラスメント 相談の手引き

ハラスメント防止・対策に関するガイドライン

1 ガイドライン制定の趣旨

このガイドラインは、医療創生大学ハラスメントの防止等に関する規程第5条に基づき、本学に在籍する学生および教職員の基本的人権の尊重のもと、すべての人々が快適な環境で教育・学習・研究・労働を行う権利を擁護するために必要な措置・対策をとることを目的とし、定めます。

2 ハラスメントの定義

このガイドラインの定めるハラスメントとは、性別・社会的身分・人種・国籍・思想・信条・年齢・職業・身体的特徴等の属性あるいは広く人権、人格に関わる事項等の言動によって、 相手方に不利益や不快感を与え、 あるいはその尊厳を損なうことをいいます。
このガイドラインは、大学における優越的地位や指導上の地位、職務上の地位、継続的関係を利用して、相手方の意に反して行われ、就学就労や教育研究環境を悪化させるハラスメント一般を取扱います。特に、大学におけるハラスメントとしては、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、教育・研究に関する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントなどがあります。
また、ハラスメントの特徴は、ハラスメントを行う側に、そのような意図がなくても、ハラスメント被害が生じる可能性があることです。大切なことは、「相手方」が「望まない」と言う点であり、一人一人を個人として尊重しなければならないということです。

3 ガイドラインの対象

このガイドラインは、本学の構成員である、 学生(大学院生・学部生・研究生・科目等履修生・公開講座の受講生など本学で教育をうける全ての者を含みます。以下「学生」といいます。)、教職員(常勤・非常勤を問いません)、そのほか本学にかかわる者の 全てを対象とします。但し、学生については本学を卒業・退学などで学籍を失った後、教職員については離職後、原則として1年以内に、在学中もしくは在職中に受けた被害についての訴えを「防止・対策委員会」に申し出ることができます。
このガイドラインは、ハラスメントが本学の構成員相互間において問題となる場合には、学内・外、授業中・外、課外活動中・外、勤務時間内・外など、問題が起こった場所・時間帯を問わず、適用されます。
ハラスメントが、本学の構成員と学外者との間において問題となる場合にも、当事者
(申立人・被申立人)間に職務上の利害関係があるときに限り、このガイドラインを適応します。但し、加害者が学外者であるときは、このガイドラインを準用し、大学として解決のために必要かつ適当な措置をとる努力をします。

4 大学の責任と構成員の義務

本学は、ハラスメントに対して厳しい態度で臨み、ハラスメントを生むおそれのある環境を改善し、快適な学習・研究・職場環境を作る努力をします。その為に、学長は「ハラスメント防止・対策委員会」(以下、「防止・対策委員会」といいます。)を設置します。「防止・対策委員会」は、ハラスメントの防止と対策に関する全学的な施策全般について責任を負い、「各研究科・学部・付属教育研究機関・事務局等」(以下「部局」といいます。)の長は、具体的な施策や措置の実施について責任を負います。
本学の構成員である全ての学生及び教職員は、ハラスメントを起こさないよう防止することに努める責任と義務を負います。

5 相談・申し立ての方法

ハラスメントの相談・申し立てに対応するため、相談員を配置します。問題を解決する方法として、相手方に相談があったことを知らせる「通知」、当該部局の長が問題解決に向けて対処する「調整」、当事者間での話し合いによる「調停」、第三者調査に基づき必要に応じて強制的な措置をとる「調査」の4つがあります。
問題の解決には、大学における継続的な人間関係及び信頼関係の維持を考慮し、当事者間の合意のもと、「調停」による解決が望ましいといえます。したがって、問題解決にあたってはまず、相談員を通じて「防止・対策委員会」に「調停」申し立てをすることになります。
相談員は、相談者の話を聞き、今後の解決方法について、相談者が自分の意思で決定できるように必要な情報を提供します。なお、相談員は、相談者からの相談内容や相談者の意向などを防止・対策委員会に報告します。最終的にいずれの方法によって救済するかについては、相談者の意向を十分に尊重しながら、防止・対策委員会が決定します。調整申し立てにもかかわらず、事態が改善されていないと相談者が判断した場合、または調停申し立てにもかかわらず当事者間の合意が得られず、調停が不調に終わった場合には、調査申し立ての手続きを行うことができます。
申し立ては、ハラスメントを相談した本人のほか、申立人が学生の場合には、その保護者が手続きをとることもできます。

6 相談員

  1. 相談員は相談者の名誉やプライバシーを守ります。
  2. 相談員には必要なトレーニングを受けた者があたります。
  3. 相談員は相談者の話を聞いて、それがハラスメントにあたるかどうかを判断することを援助します。
  4. 相談員は相談者が今後の方法(調整、調停、または調査申し立て)を自分の意思で決定するための相談に応じます。

7 通知申し立て

  1. 特定の行為について、申立人から相談があった、ということを相手方に知らせ、問題解決を計る手続が通知です。
  2. 防止・対策委員会は申立人から通知の申し立てがあった場合、委員会の承認を経て、この手続を行います。
  3. 通知は防止対策委員長または委員長が指名する相談員が複数で行います。
  4. 通知を行う際は、申立人のプライバシー保護に配慮します。また、相手方の事情も聴取します。
  5. 通知の結果は防止・対策委員会及び申立人に報告されます。

8 調整申し立て

  1. ハラスメントの問題に対する当事者双方の主張を公平な立場で調整し、問題解決を図る手続が調整です。
  2. 防止・対策委員会は、申立人から調整申し立てがあった場合、この手続を行います。
  3. 各部局の長は、防止・対策委員会に協力し、その責任と権限において、部局の長自らが、または部局の長の指名する者が手続を担当します。
  4. 問題の解決に向けて、各部局の長が指導教員、就業場所の変更、その他修学・就労上の措置等を行うことがあります。
  5. 防止・対策委員会は、適切かつ迅速に対処し、概ね3週間以内を目途に問題解決を目指します。
  6. 調整の手続において、申立人の要請に応じて、相談員が同席することがあります。

9 調停申し立て

  1. ハラスメントの問題を当事者間の話し合いで解決する手続きが「調停」です。この手続きは、ハラスメント調停委員会(以下、「調停委員会」といいます。)」のもとで行われます。
  2. 「防止・対策委員会」は、申し立て人から「調停」の申し立てがあり、相手方が応諾した場合に、「調停委員会」を設置します。
  3. 「調停委員会」は、客観性・中立性・公平性を確保し、男女比等を考慮して「防止・対策委員会」が選考し委員長が指名します。
  4. 「調停委員会」は、当事者間の話し合いを円滑に進めるため必要なサポートをします。
  5. 「調停」の手続きにおいて、当事者は、必要な場合「調停委員会」の承認のもとに付き添い人(相談員を含む)を同席させることができます。
  6. 「調停委員会」が何らかの案を提示することはありますが、それを当事者に強要することはしません。どのような内容で合意するかは当事者間で決めることです。「調停委員会」は、当事者間でハラスメントについての認識が共通のものとなるように努めます。
  7. 「調停委員会」は、「調停」が成立したときは、合意事項を文書で確認するとともに、「防止・対策委員会」に報告します。
  8. 「防止・対策委員会」は、大学としての措置が必要な場合には、対応策案を作成し各部局の長に報告・勧告するとともに、学長に報告します。
  9. 申し立て人はいつでも「調停」を打ち切る事ができます。
  10. 「調停」が不成立もしくは打ち切り等で終了した場合、当事者は「防止・対策委員会」に「調査」申し立てをすることができます。

10 調査申し立て

  1. ハラスメントの事実関係の公正な調査に基づき、申し立て人の不利益救済や被申し立て人への懲戒処分など厳正な措置を求める手続きが「調査」です。この手続はハラスメント調査委員会(以下、「調査委員会」という。)のもとで行われます。但し、被害の程度が重大であることが明白で、緊急に大学としての対応が必要と判断した場合には、申し立て人からの「調査」申し立てがなくても、「防止・対策委員会」として独自に手続きを開始します。この場合には、原則として申し立て人の同意を得なければなりません。
  2. 「防止・対策委員会」は、申し立て人から「調査」の申し立てを受け、調査の必要性について判断し、「調査」の必要があると認める場合に、「調査委員会」を設置します。
  3. 「調査委員会」は、客観性・中立性・公平性を確保し、男女比等を考慮して、「防止・対策委員会」が選考し、学長がこれを委嘱します。
  4. 「調査委員会」は、プライバシーを侵害することのないよう、最大限の注意をはらって当事者及び関係者から事情を聴取し事実関係を明らかにします。
  5. 「調査委員会」は、原則として「調査委員会」発足後2か月以内に「調査」を終了し「調査」の経過及び結果を速やかに「防止・対策委員会」に文書で報告します。
  6. 「防止・対策委員会」は、「調査委員会」の報告をもとに、ハラスメントの事実関係(被害者、加害者)を認定します。
  7. 「防止・対策委員会」は、加害者に対する懲戒等の措置が必要と判断した場合は、速やかに且つ適切な対応がとられるよう、「防止・対策委員会」としての対応策案を付して各部局の長に報告・勧告するとともに、 学長に報告します。
  8. 申し立て人はいつでも「調査」を打ち切る事ができます。

11 学長・各部局の長のとるべき措置

  1. 各部局の長は、「防止・対策委員会」から報告があったときには、直ちに適切な措置をとらなければなりません。
  2. 学長は、被申し立て人に対する懲戒等の措置が必要と判断した場合には、理事長に対し、「特別委員会」の設置を要請し、これに委ねるものとします。

12 ハラスメントに対してとられる措置----救済・指導・制裁・環境改善

  1. 「調停」・「調査」申し立てがなされた時点において、ハラスメントの疑いのある行為が継続している場合で、緊急性があると認められたときには、「防止・対策委員会」は、臨時の措置として、ただちに当該行為をやめるよう被申し立て人に勧告することができます。
  2. 「防止・対策委員会」は、申し立て人に対して、心理的ケアを含む、可能な限り最善の救済が与えられるように努力します。
  3. 「調停」・「調査」の被申立人は、その行為がハラスメントであると判断された場合には、必ず、ハラスメントに関する研修を受けなければなりません。
  4. ハラスメントを行った者は、諸規程にしたがって処分されます。
  5. 「防止・対策委員会」は再発防止のために必要な場合には環境改善の措置をとります。例えば、「指導教員の交替」、「単位の代替措置」、「サークル等の活止」、「職場等の環境改善」などがあります。

13 その他の注意・禁止事項

  1. いかなる者も、ハラスメントの相談や苦情申し立てをした者、あるいは調査の協力者等に対して、いやがらせや不利益となる扱いをしてはなりません。また相談員や防止・対策委員、調停委員、調査委員に対するいやがらせ行為も固く禁じます。これらの行為をした場合には、学苑の諸規程により処分されます。
  2. ハラスメントの相談や「調停」・「調査」申し立てをしたことに対して、被申し立て人が報復をすることを固く禁じます。もし、報復行為があった場合には、大学はただちに必要な措置をとります。また、第三者が申し立て人や被申し立て人に何らかの差別的・不利益的な取扱い又は嫌がらせなどをしたときも同様に対処します。
  3. ハラスメントの相談や「調停」・「調査」 申し立て、事情聴取に際して、虚偽の申し立てや証言をした者は、諸規程により処分されます。

14 ハラスメント防止のための施策-----「防止・対策委員会」の活動

  1. ハラスメント防止のためのパンフレットやポスターを作成します。
  2. 学生及び教職員に対して、オリエンテーション、アンケート、講義、講演会、研修  などの機会を通じてハラスメント防止に対する理解を深めるように努めます。また、ハラスメントの問題が発生した場合に、これを単なる個人的な問題として処理したり、消極的な対応をとることのないよう注意を喚起します。
  3. 隔年度ごとに、ハラスメントの概要(相談件数、「調査」申し立て件数、措置件数と対応結果等)を公表し、本学の現状について、全構成員に情報を提供します。なお、公表に際しては、被害者本人の保護を最優先させるとともに、プライバシーの侵害にならないように配慮します。

15 見直し・改訂

このガイドラインは、年ごとの運用の状況に応じて、必要が生じた場合にはその都度適切な見直し・改訂を行うものとします。