医療創生大学いわきキャンパス

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大学院学則
いわき明星大学大学院学則
平成4年4月1日
制     定
 
 
第1章 総則
(目的)
第1条 本大学院は教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、学部に於ける一般的並びに専門的教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究してその深奥を究め、さらに独創的研究により知的、道徳的及び応用的能力の展開により全人間形成につとめ、国家、社会に貢献し得る有能な人材を育成すると共に人類文化の発展に寄与することを目的とする。
(構成)
第2条 本大学院に次の研究科を設ける。
    理工学研究科
    人文学研究科
(課程及び専攻)
第3条 本大学院の各研究科に次の課程及び専攻を置く。

理工学研究科

修士課程

 

物質理学専攻

物理工学専攻

博士課程

物質理工学専攻

人文学研究科

修士課程

 

 

 

日本文学専攻

英米文学専攻

社会学専攻

臨床心理学専攻

博士課程

日本文学専攻

第3条の2 研究科専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は別表第1に定める。
(修業年限と在学年限)
第4条 本大学院各研究科修士課程の修業年限は2ケ年とする。
    本大学院修士課程に4ケ年を超えて在学することはできない。
    本大学院各研究科博士課程の修業年限は3ケ年とする。
    本大学院博士課程に6ケ年を超えて在学することはできない。
(収容定員)
第5条 本大学院研究科の収容定員は次のとおりとする。

理工学研究科

修士課程

 

物質理学専攻

物理工学専攻

14名

14名

博士課程

物質理工学専攻

6名

人文学研究科

修士課程

 

 

 

日本文学専攻

英米文学専攻

社会学専攻

臨床心理学専攻

10名

10名

10名

20名

博士課程

日本文学専攻

6名

第2章 教員組織
(教員)
第6条 本大学院各研究科に、以下の教員を置く。
(1) 研究科長
(2) 研究科専攻主任及び専攻副主任
(3) 研究科委員会の議を経て学長が委嘱する教授、准教授、講師、助教、客員教授
第3章 研究科委員会
(組織)
第7条 本大学院研究科に、本則第8条に掲げる事項を審議するため研究科委員会をおく。
2 研究科委員会は、各研究科担当の専任の教授、准教授、講師、助教を以て組織する。
3 研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 研究科の運営については、別に定める。
(審議事項)
第8条 研究科委員会は、下記に掲げる事項を審議する。
(1) 研究科の研究・教育に関する事項
(2) 研究科の教育課程、授業及び試験に関する事項
(3) 修士及び博士の学位論文の審査に関する事項
(4) 修士及び博士の学位の授与に関する事項
(5) 大学院生の入学、退学、休学に関する事項
(6) 大学院生の厚生補導及びその身分に関する事項
(7) 研究科長の選考に関する事項
(8) 研究科担当教員の人事に関する事項
(9) 大学院学則に関する事項
(10)  その他必要と認められる事項
(連合委員会)
第9条 学長が必要と認めたとき、連合の研究科委員会を開くことができる。
第4章 自己点検・評価等
(大学院自己点検・評価等)
第10条 本大学院に関する自己点検・評価については、本学自己評価運営委員会の規定の定めるところによる。
第10条の2 本大学院に関するファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメントについては、本学FD・SD委員会の規定の定めるところによる。
第5章 学年、学期及び休業日
(学年)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第12条 学年を分けて、前学期(自4月1日、至9月21日)、後学期(自9月22日、至翌年3月31日)とする。
(休日)
第13条 休業日は、下記のとおり定める。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 創立記念日   5月20日
(4) 春期休業日   3月23日から   3月31日まで
(5) 夏期休業日   7月22日から   9月21日まで
(6) 冬期休業日  12月25日から 翌年1月7日まで
2 学長は必要により前項の休業日を変更し、学期中に臨時に休業し、又は休業日に臨時に授業を行わせることができる。
第6章 教育課程及び履修方法
(科目と単位)
第14条 本大学院の理工学研究科、人文学研究科各専攻修士課程の授業科目、単位数及びその履修方法は別表第2のとおりとする。
(履修要件)
第15条 本大学院修士課程においては専攻の授業科目について30単位以上を履修し、学位論文を提出し、さらに最終試験を受けなければならない。
(履修科目の申告)
第16条 履修しようとする授業科目については当該指導教授の承認を経て、所定の期日までに、大学院事務局に申告しなければならない。
(他研究科及び他大学の大学院の授業科目の履修又は留学)
第17条 指導教授が必要と認め、かつ当該研究科委員会が認める場合は、所定の手続きを経て本大学院の他の研究科の授業科目を指定して履修させることができる。
2 他大学大学院の授業科目の履修及び研究指導が教育上有益であると当該研究科委員会が認めるときは、あらかじめ当該他の大学と協議の上、授業科目の履修及び研究指導を受けることができる。
3 外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関において修学することが教育上有益であると当該研究科委員会が認めるときは、あらかじめ当該外国の大学等と協議の上、留学することができる。
4 留学の期間は、1年に限り在学年数に算入することができる。
5 前項の規定により修得した単位及び修学の成果は、本大学院において修得した単位及び修学の成果とみなす。
6 前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は10単位までとする。
(教職課程)
第18条 本大学院修士課程において、教育職員免許状(各種専修免許状)を取得しようとする者は、各研究科配当の関係科目の中から教育職員免許法及び同施行規則に定める必要な単位数を修得しなければならない。ただし、各種教諭一種免許状の取得資格を有するものに限る。
(免許状の種類)
第19条 本大学院修士課程において、取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりである。
(1)  理工学研究科
   物質理学専攻  中学校教諭専修免許状(理科)
           高等学校教諭専修免許状(理科)
   物理工学専攻  高等学校教諭専修免許状(工業)
(2)  人文学研究科
   日本文学専攻  中学校教諭専修免許状(国語)
           高等学校教諭専修免許状(国語)
   英米文学専攻  中学校教諭専修免許状(英語)
           高等学校教諭専修免許状(英語)
   社会学専攻   中学校教諭専修免許状(社会)
           高等学校教諭専修免許状(公民)
第7章 単位の取得、試験及び学位論文
(単位の取得)
第20条 本大学院において所定の学科目を履修した者に対しては、毎学期あるいは学年末に試験を行い、合格した者に対して単位を与える。
(成績の評価)
第21条 試験の成績は、秀、優、良、可、不可の評価で表わし、秀、優、良、可、を合格とし、不可を不合格とする。
(論文提出と研究計画の承認)
第22条 修士及び博士の学位論文を提出しようとする者は、論文の主題とその研究計画書を当該指導教授に提出し、その承認を受けなければならない。
(学位論文の提出)
第23条 修士及び博士の学位論文は、正副2部作成し、当該指導教授を通じて研究科長に提出するものとする。
(学位論文の提出期限)
第24条 修士及び博士の学位論文は、在学期間中に提出せしめ、又審査を終了するものとする。
(論文の審査)
第25条 修士及び博士の学位論文の審査は、審査委員会がこれにあたる。
(審査の報告)
第26条 審査委員会は審査及び論文の評価に関する意見を記載した審査報告書を当該研究科委員会に提出しなければならない。
(最終試験)
第27条 最終試験は、審査委員が学位論文を中心として、これに関連ある科目について行う。
(論文と最終試験の判定)
第28条 学位論文及び最終試験の合格、不合格は、審査委員会の報告に基づき、当該研究科委員会が決定する。
2 研究科委員会の議を経た判定結果は、学長に報告するものとする。
第8章 課程修了の要件及び学位の授与
(課程修了要件)
第29条 修士課程を修了するためには、2年以上在学して、専攻の定める所要授業科目について30単位以上を修得し、更に学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。
2 博士課程を修了するためには、3年以上在学して、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたものと研究科委員会において認めた場合には、1年以上在学すればたりるものとする。
4 第1項の修士課程の修了の認定は、その研究に必要な1か国以上の外国語に通じていることを条件とする。
(学位の授与)
第30条 本大学院の学位論文審査、最終試験の方法、その他学位に関する事項は本学学位規則の定めるところによる。
第9章 入学、休学、退学
(入学の時期)
第31条 入学の時期は学年の始めとする。
(入学資格)
第32条 本大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 文部科学大臣の指定した機関によって大学卒業の学力を有すると認定された者
(3) 外国において通常の課程による16年の学校教育を終了した者
(4) 本大学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認定した者
2 本大学院の博士課程に入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又はこれに相当する学位を得た者
(3) 本大学において大学院修士課程を修了した者と同等以上の学力があると認定した者
(入学志願手続)
第33条 本大学院の修士課程に入学を志望する者は、指定の期間内に、別に定める入学検定料を添えて、次の書類を提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校長の卒業又は卒業見込証明書及び成績証明書
(4) 最近撮影の写真
(5) 健康診断書
(6) その他大学が必要と認めた書類
2 本大学院の博士課程に入学を志望する者は、指定の期間内に、別に定める入学検定料を添えて、次の書類を提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 修士課程の学位取得証明書または見込証明書及び成績証明書
(4) 最近撮影の写真
(5) 健康診断書
(6) その他大学が必要と認めた書類
(入学考査)
第34条 入学志願者に対しては、学力、その他について考査する。
2 入学者の選考について必要な事項は、別に定める。
(入学手続)
第35条 入学を許可された者は別に定める入学金及び授業料その他を添えて所定の用紙に依る保証人、副保証人連署の在学誓約書を提出しなければならない。
(保証人の変更)
第36条 転居その他の理由によって保証人を変えた場合は保証人変更届と共に新たに在学誓約書を提出しなければならない。
(休学)
第37条 病気その他、やむを得ない事由により、引き続き2ケ月以上修学することができないときは、学長の許可を得て、1ケ年以内休学することができる。ただし、特別の事由がある場合、引き続き休学を許可するが、通算して2ケ年をこえることができない。
2 休学期間中でも、その事由が終ったときは、届け出て復学することができる。
3 休学の期間は在学年数に算入しない。
(休学中の学費)
第38条 前条第1項により休学を許可された者(以下「休学者」という。)は別表第3に定める在籍料を納めなければならない。
(退学)
第39条 病気その他、やむを得ない事由のため、学業を続ける見込みがないときは願い出て退学することができる。
(除籍)
第40条 学生が、次の各号の1に該当する場合は、学長は当該研究科委員会の議を経て、当該学生を除籍することができる。
(1) 正当な理由なく長期に亘り欠席し、成業の見込がないと認められる者
(2) 所定の学費を納入しない者
(3) 修士課程において、同一専攻に在学4年におよんでなお修了できない者
(4) 博士課程において、同一専攻に在学6年におよんでなお修了できない者
(再入学)
第41条 やむを得ない事由で退学した者が、再入学を願い出たときは、定員に余裕のある場合に限り、選考の上再入学を許可することができる。ただし、第44条に規定する罰則により退学した者については、再入学は許可しない。
第10章 学費
(学費)
第42条 学費は、入学金、授業料、施設拡充費とし、別表第3のとおりとする。
2 入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続きと同時に前項の学費を納めなければならない。
3 授業料、施設拡充費は、4月及び10月の2期に分けて納めることができる。
4 博士の学位論文の審査に際し、別表第3に定める博士論文審査料を納付しなければならない。
5 博士課程に3年以上在学し、学位論文を作成するために引き続き在学する者は、学位取得候補生と称し、別表第3に定める学位論文指導料を納めなければならない。
6 いったん納入した学費は返還しない。ただし、入学の許可を得た者で、所定の期日までに入学手続きの取消しを願い出た者については、入学金を除く学費を返還する。
第11章 賞罰
(表彰)
第43条 品行方正で学業優秀な者、または、他の学生の模範とすべき篤行ある者は、表彰することができる。
(罰則)
第44条 本大学院学生にして、学生の本分に悖る行為があった場合は、その軽重に従い譴責、停学または除籍処分に付される。
2 下記の各号の1に該当する者は退学せしめる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2) 学業成績劣等もしくは身体虚弱で成業の見込みがないと認められた者
(3) 正当な理由なく出席常でない者
(4) 大学秩序を乱し、その他本大学院学生として在学させることができないと認められた者
第12章 委託生、聴講生、外国人学生
(委託生)
第45条 他の大学院又は外国の大学院の委託により、本大学院の授業科目の履修又は研究指導を希望する場合は、当該他の大学院等と協議して定めるところにより、研究科において委託生として受け入れを許可することがある。
(聴講生)
第46条 本大学院における授業科目のうち1科目又は数科目を選んで聴講を希望する者があるときは、研究科において、選考の上聴講を許可することがある。
2 聴講生の入学の時期は学年始めとする。
(外国人学生)
第47条 外国人で本大学院に入学を希望する場合は、研究科において、選考の上外国人学生として入学を許可することがある。
2 外国人学生は収容定員外とすることがある。
第48条 委託生、聴講生及び外国人学生に対しては、学生に関する規程のすべてを準用する。
附 則
 本学則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は平成6年4月1日から施行する。ただし、平成5年度以前の入学生については、別表第3(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第3(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第3(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第3(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第3(学費)は平成15年度以前の入学生についても適用する。
附 則
 本学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成21年度以前の入学生については、別表第3(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成22年度以前の入学生については、第21条に限り従前の例による。
附 則 
 本学則は、平成26年4月1日から施行する。 
 
 
別表