医療創生大学いわきキャンパス

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学部学則
いわき明星大学学則
昭和62年4月1日
制     定
 
 
第1章 目的
第1条 本学は教育基本法並びに学校教育法の定めるところに従い、建学の精神に則り、学術を中心として、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力の展開により人間形成に努め、国家、社会に貢献し得る有能な人材を育成すると共に人類の発展に寄与することを目的とする。
第2章 学部、学科及び付属機関
第2条 本学に次の学部を置く。
(1) 科学技術学部
(2) 人文学部
(3) 薬学部
2 本学に大学院を置く。
(1)  大学院の学則は別に定める。
第3条 本学の学部学科は次のとおりとする。
(1) 科学技術学部
   科学技術学科
(2) 人文学部
   表現文化学科
   現代社会学科
   心理学科
(3) 薬学部
   薬学科
第3条の2 学部学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は別表第1に定める。
第4条 本学に図書館を置く。
2 前項のほか、本学に下記の付属教育・研究機関を置く。
(1) 情報科学教育研究センター
(2) 産学連携研究センター
(3) 心理相談センター
3 図書館等付属機関の管理、運営その他必要な事項は別に定める。
第3章 修業年限及び収容定員
第5条 科学技術学部及び人文学部の修業年限は4年とする。ただし、在学する年数は8年を超えることができない。
2 薬学部の修業年数は6年とする。ただし、在学年数は12年を超えることができない。
第6条 収容定員は次のとおりとする。

学部

学科

入学定員

収容定員

科学技術学部

科学技術学科

130人

520人

人文学部

表現文化学科

90人

360人

現代社会学科

95人

380人

心理学科

90人

360人

薬学部

薬学科

90人

540人

495人

2,160人

第4章 職員組織
第7条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、研究助手、技術職員及び事務職員を置く。
2 前項のほか、必要に応じて客員教授、客員研究員、非常勤の講師、臨時職員等を置くことができる。
3 前第1項、第2項のほか、本学に学部長、学科主任、図書館長、付属教育・研究機関長、学生部長及び事務局長を置く。
4 前項のほか、必要と認めたとき、副学長、副学部長、副教育・研究機関長等を置くことができる。
第5章 大学評議会
第8条 本学に大学評議会を置く。
2 大学評議会は学長の諮問に応じて、第9条に掲げる事項を審議する。
3 大学評議会は下記に掲げる大学評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部長
(4) 大学院各研究科長
(5) 図書館長
(6) 各学部所属教授各2名
4 学長は、大学評議会を招集し、その議長となる。
5 学長が必要と認めたとき、大学評議会に各種の委員会を置くことができる。各種委員会の組織、運営については別に定める。
6 大学評議会の運営については別に定める。
第9条 大学評議会は、下記に掲げる事項を審議する。
(1) 教育、研究に関する全学的重要事項
(2) 学則その他重要な規則に関する全学的重要事項
(3) 学生の厚生補導及びその身分の基準に関する事項
(4) 全学共通教育科目及び全学的な資格科目に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
第6章 学部教授会等
第10条 本学各学部に教授会を置く。教授会は当該学部に関わる第11条に掲げる事項を審議する。
2 教授会は、当該学部に所属する専任の教授、准教授、講師、助教をもって組織する。但し、学則第11条第8号の審議に当たっては、別に定める。
3 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
4 教授会は、必要があると認めたとき各種の委員会を置くことができる。
5 教授会の運営については、別に定める。
第11条 教授会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育及び研究に関する事項
(2) 教育課程、授業及び試験に関する事項
(3) 入学・卒業等に関する事項
(4) 教職課程に関する事項
(5) 休学・退学に関する事項
(6) 学生補導、賞罰に関する事項
(7) 学則及び教則に関する事項
(8) 教員の人事に関する事項
(9) 学部長候補の選考に関する事項
(10) 当該学部の教育研究予算に関する事項
(11) その他教授会が必要と認める事項
第12条 教授会が必要と認めたとき、教授会構成員の一部をもって組織する代表委員会を置くことができる。
2 前項の場合、代表委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3 代表委員会の審議事項は、教授会が定める。
4 代表委員会の組織、運営については別に定める。
第13条 本学に、大学全体の運営に関わる事項を連絡調整するため学部長会を置く。
2 学部長会は、学長、学部長、大学院研究科長、学生部長及び事務局長をもって組織する。
3 前項のほか、学長が必要と認めたとき、他の教職員を加えることができる。
4 学部に、学部全体の運営に関する事項を連絡調整するため学科主任会を置く。
5 学科主任会は、学部長及び学科主任をもって組織する。
6 学部長が必要と認めたとき、学科主任会に他の教職員を加えることができる。
7 学部長会及び学科主任会の運営については別に定める。
第13条の2 学長が必要と認めたとき、諮問委員会を置くことができる。諮問委員会の組織、運営等について必要な事項は、別に定める。
第7章 学年、学期及び休業日
第14条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第15条 学年を分けて次の二学期とする。
  前学期  4月1日から    9月21日まで
  後学期  9月22日から  翌年3月31日まで
第16条 休業日は次のとおりとする。
(1)  日曜日
(2)  国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)  学苑創立記念日  5月20日
(4)  春期休業日    3月23日から    3月31日まで
(5)  夏期休業日    8月1日から    9月21日まで
(6)  冬期休業日   12月24日から  翌年1月7日まで
2 学長は必要により前項第4号から第6号までの休業日を変更し、若しくは臨時に休業し、又は休業日に講義、実験、演習をさせることができる。
第8章 授業科目及び単位
第17条 授業科目は全学共通教育科目(教養科目、基礎科目、健康・スポーツ科目)、専門教育科目、その他資格関連科目とする。
2 前項の授業科目及び単位数は別表のとおりである。
第18条 前条の授業科目は必修科目、選択科目及び自由科目とする。
第19条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1)  講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2)  実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。
第9章 履修方法
第20条 全学共通教育科目(教養科目、基礎科目、健康・スポーツ科目)のうち必修科目は指定年次に、選択科目は、第5条に定める在学年数内で履修する。ただし、全学共通教育科目以外の科目を別に定める規定により振り替えて履修することができる。
第21条 教養科目については、別表第2(1)に開設する授業科目のうち、次に示す単位数を修得しなければならない。
(1) 科学技術学部にあっては、16単位以上修得しなければならない。
(2) 人文学部にあっては、27単位以上修得しなければならない。
(3) 薬学部にあっては、必修及び選択必修を含め29単位以上修得しなければならない。
2 前項の単位には、基礎科目の選択科目および健康・スポーツ科目の選択科目を含めることができる。
第22条 基礎科目については、別表第2(2)に開設する授業科目のうち、次に示す単位を修得しなければならない。
(1) 科学技術学部にあっては、1から2年次に英語4単位修得しなければならない。
(2) 人文学部にあっては、1から2年次に7単位修得しなければならない。
(3) 薬学部にあっては、1から2年次に6単位修得しなければならない。
(4) 外国人留学生においては、英語の代わりに各学部で示された単位数分の日本語を修得しなければならない。
第23条 健康・スポーツ科目については、別表第2(3)に開設する授業科目のうち講義2単位及び演習2単位の合計4単位を修得しなければならない。
第24条 専門教育科目については、次に示す単位数を修得しなければならない。
(1) 科学技術学部にあっては、別表第3科学技術学部に開設する授業科目のうち、必修科目及び選択科目を合わせて100単位以上を修得しなければならない。
(2) 人文学部にあっては、別表第4人文学部に開設する授業科目のうち、必修科目及び選択科目を合わせて86単位以上を修得しなければならない。
(3) 薬学部にあっては、別表第5薬学部に開設する授業科目のうち、必修科目及び選択科目を合わせて147単位以上を修得しなければならない。
2 別に定める規定により、一部の科目を当該学科の専門教育以外の科目で振り替えることができる。
第25条 教員免許状を受けようとするものは、別表第6に関する教職課程の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。本学各学部学科で授与の所要資格を得させることのできる免許状は次のとおりである。

学部

学科

免許教科

免許状の種類

科学技術学部

科学技術学科

理科

中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

人文学部

表現文化学科

国語

英語

中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

現代社会学科

社会

中学校教諭一種免許状

地理歴史

高等学校教諭一種免許状

公民

高等学校教諭一種免許状

心理学科

社会

中学校教諭一種免許状

公民

高等学校教諭一種免許状

2 社会教育主事の資格を受けようとする者は、別表第7に関する社会教育主事関連科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
3 図書館司書の資格を受けようとする者は、別表第8に関する図書館司書関連科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
4 学校図書館司書教諭の資格を受けようとする者は、別表第9に関する学校図書館司書教諭関連科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
5 学芸員の資格を受けようとする者は、別表第10に関する学芸員教諭関連科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
6 その他の資格を受けようとする者は、別表第10に関するその他資格関連科目を履修し、単位を修得しなければならない。
第26条 卒業研究については、予め指導教員の指示により、学科主任の承認を得て題目を決定し、最終学年次の各学科指定期日までに提出しなければならない。
第27条 履修しようとする授業科目は毎学年次のはじめに届出しなければならない。ただし、自由科目及び他学科、他学部専門教育科目の履修については届出に際し、許可を受けなければならない。
第28条 単位の認定は、試験によってこれを行う。ただし、授業科目の種類によっては、他の方法によることができる。
第29条 試験は定期試験及び臨時試験とし、定期試験は学年末又は学期末に行う。
第30条 いずれの授業科目でも授業時数の3分の1以上欠席した者は、その授業科目の受験資格を失う。ただし、病気又は正当の理由による長期欠席の場合は特に考慮されることがある。
第31条 病気その他やむを得ない事情で試験を受ける事ができなかった者は、追試験を受けることができる。
2 前項により追試験を願い出る学生は、指定された期間内に追試験申請書及び必要書類を提出し、許可を得なければならない。 
3 追試験として認められる事由、必要書類、追試験料及び評価基準は別表第13に定めるとおりとする。
第32条 各授業科目の試験成績は、秀、優、良、可、不可の評価で表わし、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。
第33条 別表第12の進級基準に示す通り、各年次に課せられた科目及び単位数を修得することを原則とする。
第10章 卒業の要件及び学位の授与
第34条 本大学を卒業するには、科学技術学部及び人文学部は4年以上、薬学部は6年以上在学し、第20条から第24条の規定に従い、所定の単位以上を修得しなければならない。
2 前項の条件をみたした者を卒業と認定し、次の区分により学士の学位を授与する。

科学技術学部

科学技術学科

学士(理工学)

人文学部

表現文化学科

学士(文 学)

現代社会学科

学士(社会学)

心理学科

学士(心理学)

薬学部

薬学科

学士(薬 学)

第11章 入学、転学、転科、転部、休学、退学及び除籍
第35条 本学の入学の時期は、学期の始めとする。
第36条 本学に入学することのできる者は次の各号の1に該当するものとする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常課程による12年の学校教育を修了した者
(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定規定による大学入学資格検定に合格した者を含む)
(9) その他本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
2 入学は選考の上これを許可する。
第37条 本学に入学しようとする者は、入学願書、写真、調査書或は認定試験合格証明書に入学検定料を添えて提出しなければならない。
第38条 入学の許可を得た者は別に定める様式による在学誓約証書に卒業証明書及び規定の入学金を添え保証人連署の上提出しなければならない。
第39条 保証人は父母その他本人につき責任を持ち得る者とし、保証人はその学生に係る一切の事項について連帯の責任を負わなければならない。
第40条 他大学等から本学に転学を希望する者については、欠員ある場合選考によって許可することがある。ただし、その時期は学期始めを原則とする。
2 転入学を許可された者の本学入学の諸手続は第38条に準じ、かつ、前学校において履修した単位の修得証明書を提出しなければならない。
3 修得単位の認定に関する細則は、別に定める。
第41条 大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の第1年次に入学した学生の既修得単位について教育上有益と認めるときは、当該単位を本学において修得したものとして認定することができる。ただし、この認定に関連して修業年限の短縮は行わない。
2 前項による単位の認定は、教養科目、健康・スポーツ科目又は基礎科目の単位とし、30単位を超えない範囲で行うものとする。
3 この規定に定める認定に関し必要な事項は別に定める。
第42条 本学在学生で、他学部への転部、他学科への転科を志願する者がある時は、教授会の議を経て学長がこれを許可することができる。
2 転部・転科に関し、必要な事項は別に定める。
第43条 病気その他やむを得ない事由で3ケ月以上修学できない者は医師の診断書、又は理由書を添え休学願を保証人連署の上、提出し許可を受けなければならない。
2 休学は当該学年限りとする。引き続き休学を要する者は許可を受けて更に1年に限り休学を延長することができる。
3 休学期間は通算して修業年限を超えることができない。
4 休学期間は在学年数に算入しない。
5 休学した者で、休学の事由が消滅したときは保証人と連署の上、復学願を提出し、許可を受けて学期のはじめに復学することができる。
第44条 前条第1項により休学を許可された者(以下「休学者」という。)は、別表第11に定める在籍料を納めなければならない。
第45条 病気その他の事由によって退学しようとする者は、その理由を添えて保証人と連署の上、願い出て許可を受けなければならない。
第46条 欠席者はその事由を添えて届け出なければならない。病気のため欠席1週間に及ぶ場合は医師の診断書を添えなければならない。
第47条 次の各号の1に該当する場合は除籍する。
(1) 在学期間が所定の年数を超える者
(2) 授業料等の学費を滞納し催告しても納入しない者
2 前項2号により除籍された者が復籍を希望する場合は所定の学費を添えて当該年度末までに復籍願を提出しなければならない。
第12章 学費
第48条 学費は、入学金、授業料、施設拡充費とし、別表第11により定める。
2 入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続きと同時に前項の学費及び諸会費を納めなければならない。
3 授業料、施設拡充費及び諸会費は4月及び10月の2期に分けて納めることができる。
4 聴講生は、別表第11による登録料及び聴講料を納入しなければならない。
5 研究生は別に定める研究指導料を納めなければならない。ただし、実験実習の費用を要する場合には別に実費を納入しなければならない。
6 科目等履修生は別に定める登録料及び聴講料を納めなければならない。ただし、実験実習の費用を要する場合には別に実費を納入しなければならない。
7 いったん納入した学費は返還しない。ただし、入学の許可を得た者で、所定の期日までに入学手続きの取消しを願い出た者については、入学金を除く学費を返還する。
第49条 授業料を延納しなければならない事由があるときは、直ちにその旨を願い出て許可を受けなければならない。
第50条 成績優秀にして学費の支弁が困難な者には、授業料を貸与することができる。
第13章 賞罰
第51条 品行方正で学業優秀な者、又は他の学生の範とすべき篤行のある者は表彰することができる。
第52条 本学学生にして本分に悖った行為があった場合はその軽重に従い譴責、又は停学処分に付される。
第53条 次の各号の1に該当する者は退学せしめる。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められた者
(2) 学業成績劣等若しくは身体虚弱で、成業の見込がないと認められた者
(3) 正当な理由なく出席しない者
(4) 大学の秩序を乱し、その他学生として在学させることができないと認められた者
第14章 委託生、聴講生、科目等履修生及び外国人学生
第54条 大学における授業科目の一部を選択履修しようとする者は選考の上、委託生、聴講生、及び科目等履修生として入学を許可することができる。
第55条 聴講生、及び科目等履修生として入学を志願するものは所定の出願書類に聴講又は履修しようとする授業科目を記載して学期の始めに願い出るものとする。
第56条 聴講生は履修した授業科目について試験を受けることができる。試験に合格した時は本人の請求により証明書を与える。
2 聴講生は1年間に30単位を超えて聴講することはできない。
3 科目等履修生は履修した授業科目について試験を受けることができる。試験に合格した時は、30単位以内において単位を認定することができる。
第57条 外国人で入学しようとする者は、選考の上、外国人学生として入学を許可することができる。
第58条 委託生、及び外国人学生に関する規定は別に定める。
第15章 研究生
第59条 本学において研究を志願する者があるときは選考の上、研究生として在籍を許可することができる。
2 研究生として在学できる期間は1年間とする。
第60条 研究生として在籍することのできる者は次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 前号と同等以上の学力があると認めた者
第61条 特別の規定がない限り、本学則の規定は、研究生にこれを準用する。
第16章 公開講座
第62条 本学に公開講座を開設することができる。
第63条 公開講座に関する規定は、別に定める。
第64条 削除
第17章 自己点検・評価等
第65条 本学学部に関する自己点検・評価については、本学自己評価委員会の規定の定めるところによる。
第65条の2 本学学部に関するファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメントについては、本学FD・SD委員会の規定の定めるところによる。
第18章 補則
第66条 この学則の実施に関し必要な細則は、別に定める。
附 則
 本学則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和62年度入学生については、別表第11(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、昭和63年度以前の入学生については、別表第11(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、平成元年度以前の入学生については、別表第11(学費)に限り従前の例による。
附 則
1 本学則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、平成2年度以前の入学生については、別表第2(一般教育科目等授業科目及び単位数)から別表第11(学費)に限り従前の例による。
2 第5条の規定にかかわらず、入学定員は、平成3年度より平成11年度までの間は、次のとおりとする。

学部

学科

入学定員

理工学部

基礎理学科

60人

物性学科

60人

電子工学科

120人

機械工学科

120人

人文学部

日本文学科

90人

英米文学科

90人

社会学科

90人

合計

630人

3 第25条第1項の人文学部社会学科の高等学校教諭1種免許状「地理歴史」及び「公民」の教科に関して、及び別表第6(教職課程授業科目及び単位数)については、平成2年度人文学部社会学科入学生に対しても適用するものとする。
附 則
 本学則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成3年度以前の入学生については、別表第2(一般教育科目等授業科目及び単位数)から別表第11(学費)に限り従前の例による。また学位の授与については平成3年度卒業生に対しても適用する。
附 則
 本学則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成7年度以前の入学生については、別表第2(一般教育科目等授業科目及び単位数)から別表第11(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、平成8年度以前の入学生については、第8章(授業科目及び単位)、第9章(履修方法)及び別表第11(学費)に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成9年度以前の入学生については別表第11(学費)に限り従前の例による。
附 則
1 本学則は、平成12年4月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、入学定員は平成12年度より平成16年度までの間は次のとおりとする。

年度

 

学部学科

平 成
12年度

平 成
13年度

平 成
14年度

平 成
15年度

平 成
16年度

理 工
学 部

基礎理学科

60人

60人

60人

60人

60人

物性学科

50人

40人

40人

40人

40人

電子工学科

119人

118人

112人

106人

100人

機械工学科

119人

118人

112人

106人

100人

人 文
学 部

日本文学科

87人

82人

79人

76人

73人

英米文学科

84人

80人

78人

75人

72人

社会学科

90人

90人

86人

83人

80人

合計

609人

588人

567人

546人

525人

附 則
1 本学則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条は、平成13年度入学生より適用する。
2 [基礎理学科、物性学科、電子工学科、日本文学科、英米文学科、社会学科の存続に関する経過処置]
 基礎理学科、物性学科、電子工学科、日本文学科、英米文学科、社会学科は、学則第3条の規定にかかわらず平成12年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 第6条及び平成12年附則第2項の規定にかかわらず、入学定員は平成13年度より平成15年度までの間は次のとおりとする。

年度

学部学科

平成13年度

平成14年度

平成15年度

理 工
学 部

環境理学科

105人

98人

94人

電子情報学科

98人

92人

86人

機械工学科

97人

91人

85人

人 文
学 部

言語文化学科

126人

125人

123人

現代社会学科

87人

86人

83人

心理学科

75人

75人

75人

合計

588人

567人

546人

附 則
 本学則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第43条の復学の時期については平成15年度以前の入学生についても適用する。また、別表第11学費の入学検定料は平成15年4月1日から適用する。
附 則
1 本学則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度以前の入学生については従前の例による。
2 [環境理学科、電子情報学科、機械工学科、言語文化学科の存続に関する経過処置]
 環境理学科、電子情報学科、機械工学科、言語文化学科は、学則第3条の規程にかかわらず平成17年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
 本学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、科学技術学部生命研究学科の選択科目「自然体験プログラム」追加は、平成17年度以降入学者にも適用する。
附 則
 本学則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 本学則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成21年度以前の入学生については従前の例による。
2 [生命環境学科、電子情報学科、システムデザイン工学科の存続に関する経過処置]
 生命環境学科、電子情報学科、システムデザイン工学科は、学則第3条の規程にかかわらず平成22年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
 本学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 本学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成22年度以前の入学生については、第32条に限り従前の例による。
附 則
 本学則は、平成25年4月1日から施行する。 
附 則
 本学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第3号、第24条第1項第3号及び別表5については、平成25年度入学生から適用する。 
 
別表