「県民健康管理調査」の問診票送付依頼について
2011.10.12 09:00
平成23年7月1日の時点で、福島県内の市町村に住民票がある方、および対象期間内に福島県内の市町村に住民票があった方で、平成23年3月12日以降に住民票を移された方については、特に申し出をしなくても問診票が郵送されます。
次の3例に該当する方は、問診票の送付依頼を行うことで調査を受けることができますので、県外入学者で住民票を移していなかった方や卒業生の皆さまなどで該当する方は、お申し込みすることをお勧めします。
(1)対象期間内に福島県内に住んでいたが、県外に住民票がある方
(2)福島県外に居住していて、対象期間内に福島県内の事業所や学校等に通勤・通学していた方
(3)福島県外に居住していて、平成23年3月11日から平成23年3月25日までの間に福島県内に一時滞在された方
問診票送付依頼書は、各学部の事務室およびキャンパスライフグループにございますので、どうぞご利用下さい。
【福島県:県民健康管理調査について】
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/contents?CONTENTS_ID=24287